健康保険証でも!?

マイナンバーカードの健康保険証利用受付が始まりました。


2021年3月から、マイナンバーカードが健康保険証として利用できることになっていますが、その申込みが始まりました。

詳細は、マイナポータルのホームページに掲載されていますが、概要は以下となってます。


◆メリットは?

① 就職・転職・引越をしても健康保険証としてずっと使える

② マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られる

③ マイナポータルで確定申告の医療費控除がカンタンにできる(2021年分確定申告から)

④ 窓口への書類の持参が不要になる

 


◆使い方は?

医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで使えます。

オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。

医療機関や薬局は、マイナンバーカードをかざした後、顔写真で本人を確認します。

また、医療機関や薬局が12桁のマイナンバーそのものを取り扱うことはなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。

ただ、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。


 

◆事前に準備するもの

① 申込者のマイナンバーカード+数字4桁の暗証番号(パスワード)

② マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはPC+ICカードリーダー)

③ 利用するブラウザ用のマイナポータルアプリのインストール

なお、マイナポータルのホームページでは、パソコンの場合とスマートフォンの場合の利用申込方法の動画が公開されることになっているようですが、8月12日現在では「準備中」の表示になっています。

 

本当に便利になったのかどうかは今のところ??のようです。

2020最賃のゆくえ

地域別最低賃金が、1円から3円の引き上げ答の申相次ぐ中、東京など4都道府県は据え置きの方向のようです。

 

毎年、7月下旬から8月上旬にかけて、各都道府県の地方最低賃金審議会による地域別 最低賃金の改定審議が進められます。

各労働局が公表した情報等によると、11日までに41都道府県で改定答申が示されています。

 

地域別最低賃金の令和2年改定に関して、中央最低賃金審議会が「現行水準維持が適当」とし、目安額の提示を見送る異例の状況の下での審議となった各都道府県の改定答申額を見ると、

最も高いところでも徳島、山形など8県で示された「3円」にとどまり、「2円」は埼玉、茨城、秋田など14県、「1円」は神奈川、愛知、長野など15県となっています。

 

また、東京、京都、静岡、北海道の4都道府県では「現行どおり」として引き上げ見送りを答申しています。

 

各都道府県の最低賃金については、今後、意見聴取等の手続きを経て、10月上旬から改定額が発効することとなります。

 

コロナ下での最低賃金の引き上げは、難しい問題ですが、これのみで判断せず、いろんな支援や政策などと包括的に協議するほうがいいような気がします。

家賃支援給付金

家賃支援給付金の申請要領が公表されました。


経済産業省が7月7日、「家賃支援給付金」の申請要領を公表しました。

 

この給付金は、 5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する目的で、賃借人である事業主に対して支給されるものです。支給対象は、資本金10億円未満の法人と個人事業者支給対象は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、個人事業者等で、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とされています。

 

給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った賃料をもとに算定されます。

対象となるのは、5月〜12月の売上高が1カ月で前年同月比50%以上減少し、または3カ月連続で同30%以上減少し、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている場合です。
 

給付額は、法人が最大600万円、個人事業者が同300万円です。

ホームページに、給付対象や給付額の計算の仕方についての詳細が掲載されていますので、受給できる可能性があると思われる事業主の方は確認してみてはいかがでしょうか。

 

申請期間は7月14日から2021年1月15日までの予定となっております。

申請は、インターネットで経産省では、家賃支援給付金ホームページからのWEB上での手続きを推奨していますが、受付開始後、補助員が入力サポートを行う「申請サポート会場」も順次開設される予定です。

 

申請についての相談は、下記のコールセンターで受けられます。

《家賃支援給付金 コールセンター》TEL:0120-653-930(受付:8:30〜19:00)

※8月31日まで:全日対応/9月1日以降 :平日・日曜日対応(土曜日・祝日除く)

 

【家賃支援給付金ホームページ】https://yachin-shien.go.jp

【家賃支援給付金に関するお知らせ】https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

【申請要領(中小法人等向け)】https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_chusho_gensoku.pdf

申請要領(個人事業者等向け)】https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yoryo_kojin_gensoku.pdf 

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