5G

NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(au)の次世代通信規格「5G」を使った携帯電話サービスが23日、出揃いました。

 

サービスはドコモが25日に開始し、KDDI(26日)、ソフトバンク(27日)が続き、楽天も6月に参入予定で、ついに5G時代が幕を開けます。

各社とも利用料金に大きな違いはなく、高精細の動画やゲームなど独自のコンテンツを争うようです。

 

KDDIは、23日、データ使用量が無制限のプランを利用家族数などに応じた各種割引によって月額3460~8650円(税抜き)で提供すると公表し、先に発表したソフトバンクはデータ使用量の上限50ギガバイト(GB)のプランを3480~8480円と設定しています。

ドコモは、上限100GBのプランを4480~7650円としましたが、当面はデータ使用量に制限を設けないとのことです。
 

当初は、サービス提供地域が限定されることを踏まえ、3社とも料金は現行の4Gとほぼ同じ水準とするようですが、KDDIは23日の発表会で、「他社の動向を見ながら対応していく」と述べ、将来の料金見直しを示唆しています。

 

5Gサービスを利用するには、対応するスマートフォンが必要となり、3社とも超高精細な映像規格「8K」の動画撮影が可能な端末などを投入するほか、5G専用の独自コンテンツをアピールするようです。

 

料金プランや機種の購入など、今のスマートフォンのように日常で使用できるのは、まだ先のようです。

 

受付開始

厚生労働省は、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度(以下「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」という。)を創設するとともに、個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの新たな支援金制度(以下「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金」という。)を創設することとしています。


本日から、この助成金及び支援金の申請受付を開始いたしましたので、お知らせいたします。

助成金及び支援金の具体的内容や申請手続については、厚生労働省のホームページに掲載されている関係資料をご覧ください。

 

<申請期間> 3月18日〜6月30日

<申請書の提出先> 学校等休業助成金・支援金受付センター<問い合わせ先> 学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 

 

電話:0120−60−3999 受付時間:9:00〜21:00(土日・祝日含む)

受け付けない!?

職安などでの求人の不受理の対象が追加されます!
 

ハローワークや職業紹介事業者は、原則すべての求人を受理しなければなりませんが、

①内容が法令に違反する求人

②労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当な求人

③求人者が労働条件を明示しない求人のいずれかに該当する求人については、 例外的に受理しないことができます。

 

今回、改正によって、

④一定の労働関係法令違反の求人者による求人

⑤暴力団員、法人で役員の中に暴力団員がいる者、暴力団員がその事業活動を支配する者による求人、 についても受理しないことが可能になりました。

 

職業紹介事業者は、求人者に対して自己申告を求めることができます。

ちなみに、「私どもは、この求人申込みの時点において、職業安定法に規定する求人不受理の対象に該当いたしません」と記載された自己申告書が厚生労働省から出されています(事業所名・所在地・代表者名、チェックシートへの記入が求められます)。

求人者が自己申告を行わなかった場合にも、求人を受理しないことができます。

また、求人者が事実に相違する自己申告を行った場合、都道府県労働局が勧告・公表などを行うことができます。
 

求人不受理の対象となる場合とは、

①労働基準法および最低賃金法に関する規定で、1年間に2回以上、同一の対象条項違反により是正指導を受けた場合

②職業安定法、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法に関する規定で、対象条項に違反し、法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合

は、法違反の是正後6カ月経過するまで不受理となります。 

 

法違反すると、今後の人の募集に関して「狭き門」となるようです。

全世代型社会保障

政府は、本日の閣議で年金制度改正法案を決定しました。

パートなど短時間労働者への厚生年金適用拡大に向け、加入義務がある企業の規模を、現行の従業員501人以上から2022年10月に101人以上、24年10月に51人以上へと段階的に引き下げることが柱となっております。

 

「全世代型社会保障」を実現するため、女性や元気な高齢者に制度の「支え手」に回ってもらう狙いのようです。

企業規模要件見直しで、新たに65万人が厚生年金に加入する見通しとなりますが、保険料の半分を企業が負担するため、特に中小の経営への影響が懸念されています。

 

一方で、高齢者就労の拡大に向け、一定以上の収入があるシニアの厚生年金を減らす「在職老齢年金制度」を22年度に見直し、60〜64歳の減額基準となる賃金と年金の合計額を月28万円超から月47万円超へ引き上げるようです。

さらに、60〜70歳の間で選べる受給開始時期を60〜75歳に拡大し、繰り下げた期間に応じて月々の年金額を上乗せ率をさらに増やすようです。

 

また、厚生年金を受け取りながら働いて保険料も納め続ける65歳以上を対象に、高齢期の納付分を年金額に反映させるため、毎年定時に増額改定する仕組みを導入する模様です。

特例措置

 

新型コロナウイルス感染症への対応として、

令和2年2月14日より雇用調整助成金について特例措置を拡大をすることになりました。 

特例措置の対象となる事業主を、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とします。拡大後の対象事業主の範囲は、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」とします。

※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

特例措置の内容として、休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。

 

1 休業等計画届の事後提出を可能とします。 

  通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。

2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。 最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。 通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。

4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。 令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談

<受付時間>
9:00~17:00
Eメール・FAXは24時間対応

ごあいさつ

CIMG0222.JPG

  所 長 の 叫 び
    VIVA 美破!

  「即行動」が行動指針

親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にご相談ください。

新着情報

3/17
ホームページを更新しました。
2/28
ホームページを更新しました。
2/22
ホームページを更新しました。
2/20
ホームページを更新しました。
2/3
記事を更新しました。
2/1
記事を更新しました。

社会保険労務士
うねやま事務所

住所

〒182-0034
東京都調布市下石原2-22-3-102

営業時間

9:00~17:00

孤島
201008.JPG

サイト内検索

検索語句