最新の労働事情

厚生労働省の発表によると、2018年度の労働基準監督署による立入調査は、22万9,097事業所に対して行われ、うち約4割(1万1,766事業所)で時間外労働に関する法違反が見つかり、是正勧告が行われたことがわかりました。

月80時間の過労死ラインを超えたものが7,857事業所、月100時間超が5,210事業所、月200時間超が219事業所などとなっています。

業種別では、製造業(2,895事業所)、運輸交通業(2,695事業所)などが多かったようです。

働き方改革の成果が、実際に数値となって表れるのは、まだまだ先のことかもしれません。

フリーランス事情

多様で柔軟な働き方として、特定の組織等に属さず、独立して様々なプロジェクトに関わり自らの専門性等のサービスを提供するフリーランスへの関心が高まっています。

 

内閣府は、日本の公的統計では初めてとなるフリーランスとして働く人の実態調査の結果とその分析についてまとめ、公表しました。内閣府の調査結果によると、フリーランスとして働く人は306万人から341万人程度であると推定されました。

これは日本の就業者全体の約5%を占めることになります。

そのうち、本業をフリーランスとして働く人が158万から228万人、副業をフリーランスとして働く人は106万から163万人と推定されました。

また、自営業主の全体数は長期間減少傾向にありますが、雇用的自営業等(建築技術者、システムコンサルタント・設計者、保険代理人、調理人など特定の発注者に依存する自営業主)は増加傾向であることが明らかになりました。
 

退職後・契約終了後に競合企業への転職、競業企業の立上げを制限・禁止するなどの競業避止義務についての調査では、競業避止義務が「ある」と答えた雇用者は13.9%、「あるかもしれない」10.5%で、フリーランスでは、「ある」が4.4%、「あるかもしれない」が4.2%でした。

また、競業避止義務には、競業企業への転職や競合事業の立上げをしないことへの見返りとして「賃金プレミアム(賃金の上乗せ)」をもたらしていることが確認されました。

 

しかし、義務を認識したタイミングによって違いがあり、フリーランスとして働く人が契約後に認識した場合と覚えていない場合では、賃金の上乗せが見られなかったとしています。
 

現在、厚生労働省では、フリーランスへの労災保険の適用や報酬額の適正化、取引先企業と対等な立場を保つための契約ルール等について議論しています。

また、フリーランスとして働く人を支援する法整備も検討されています。 

観光立国

世界経済フォーラム(本部スイス・ジュネーブ)は4日、「旅行・観光競争力報告書」の最新版を発表しました。

 

日本は140カ国・地域中4位で、1位スペイン、2位フランス、3位ドイツとともに前回の2017年と同順位でした。

報告書は、世界的に観光需要は増していると指摘し、観光地への負担に警鐘を鳴らしたものとなりました。
報告書は、政策、インフラ、環境、自然・文化資源の4分野計14項目で、観光地としての魅力を指数化して評価するもので、日本は「国際的な開放度」「陸上・港湾のインフラ」「文化資源・ビジネス旅行」が高く評価され、9位から4位に順位を上げた前回に続き、7位のオーストラリアを上回ってアジア太平洋地域で首位となりました。


総合で首位を維持したスペインは、観光資源の豊富さと旅行者へのサービスが評価されたものとなり、米国が英国を抜いて5位となったものの、上位10位までの国に変動はありませんでした。

 

どうりで、最近、インバウンドが目立つはずですねよ。

昨今の転勤

転勤をめぐる最近の報道として、AIG損害保険が転勤の多い保険業界では珍しく転勤を原則として廃止したと報道されました。

 

一般に「転勤のある社員」と「地域限定社員」に分け、給与に1〜2割の差をつける企業が多いところ、同社は「限定社員が格下の印象となり、優秀な人の出世の障壁になる」として、廃止に踏み切ったとのことです。(日本経済新聞2019年7月17日より)
 

一方、今年6月には、カネカが育休対応問題で炎上しましたが、そのきっかけは、男性社員が育休復帰後2日で転勤の辞令が下され、これを拒否したことでした。

同社は、「当社対応は適切であった」というコメントを公表していますが、世間からはその適法性ではなく、一連の企業姿勢を疑問視されることとなりました。
 

転勤拒否の法律問題を考えるうえで非常によく言及されるのが、東亜ペイント事件(最高裁昭和61年7月14日判決)という有名な裁判例です。

企業の転勤命令権を広く認めた判例として、以後の多くの人事・労務実務や、労働紛争に影響を与えています。

しかし、その事件発生は1973〜74年、判決が1986年のことであり、最近では、ワークライフバランスなどの観点から、転勤の必要性は厳しく吟味されるべきという声も高まってきています。
 

自社の転勤のあり方を吟味する際の手引きとして、厚生労働省が下記資料を公表しています。

AIG社のように全面廃止するだけでなく、雇用管理の類型ごとの運用メニューとするなど、いくつかの例が示されています。

古くて新しい転勤問題。いまいちど、自社制度の見直しをしてみてはいかがでしょうか。
 

【厚生労働省雇用均等・児童家庭局「転勤に関する雇用管理のヒントと手法」(平成29年3月30日)】

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