難問

総務省が30日午前に発表した労働力調査によると、


10月の完全失業率は2・4%で前月から0・1ポイント上昇し、3か月ぶりに悪化した数値となりました。

完全失業者数も168万人と、8万人(5・0%)増加し、「新たに求職」と「自発的な離職(自己都合)」の失業が増える一方、

「非自発的な離職」は減っており、同省は「失業率は約25年ぶりの低水準で、雇用情勢は着実に改善している」と分析しているそうです。

 

業種によっては、人手不足で黒字倒産する企業のお話しも聞きます。

こればかりは、需要と供給のバランスが保たれることは難しい問題です。

10%SALE

2019年10月の消費税率10%への引き上げに伴う広告表示などに関する政府の指針案が判明しました。

 

「消費税はいただいていません!」や

「消費税還元セール!」

 

といった消費税と関連づけた宣伝や広告を、前回14年の増税時と同様に禁止する一方、

 

「10月1日以降、2%値下げ」

 

などの表示は問題がないようです。
 

指針案は、消費増税時の価格設定に関する考え方をまとめたもので、宣伝・広告の表示の仕方や、適正な価格転嫁の確保策などを定めています。

 

増税後に商品などの価格が一斉に上がらないようにし、消費の落ち込みを防ぐ狙いがありますが、増税前の駆け込み購入と、増税後の反動減を防ぐため、企業が増税前後に柔軟に価格を設定できるようにして、消費の波がなだらかになるよう誘導することが、今後の課題となってきます。

14年連続

総務省は、統計からみた我が国の65歳以上の高齢者についての取りまとめを公表しています。

取りまとめによれば、高齢者の就業者数は14年連続で増加しており、807万人と過去最多だそうです。

また、就業者数増に占める高齢者の割合も、12.4%と過去最高となっています。

 

高齢就業者数は、「団塊の世代」の高齢化などを背景に2013年以降大きく増加していますが、「団塊の世代」が70歳を迎え始めたことなどにより、70歳以上で主に増加しているようです。高齢就業者が多い業種としては、主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が125万人と最も多く、次いで「農業、林業」が99万人、「製造業」が92万人、サービス業(他に分類されないもの)」が91万人となっています。

 

なお、各産業の就業者総数に占める高齢者の割合をみると、「農業、林業」が49.3%と最も高く、次いで「不動産業,物品賃貸業」が24.0%、「サービス業(他に分類されないもの)」が21.2%となっています。

特に「農業、林業」「製造業」などは、かねてより高齢化の進展が指摘されている業界です。
 

国際比較でみても、日本の高齢者人口の割合は、世界最高となっており、高齢者の就業率も23.0%と、主要国の中で最も高い水準にあるそうです。

この傾向は、今後も加速することが予想されます。

調査によれば、高齢雇用者の4人に3人は非正規の職員・従業員となっており、高齢者の非正規の職員・従業員は、10年間で2倍以上に増加しているといいます。

 

今後も、企業としては、高齢者の雇用に関する諸問題には注視していきながら、適切な対応をしていきたいところです。

生涯現役?

公的年金の受給開始時期について、70歳まで遅らせた場合の年金水準の試算を厚生労働省が初めてまとめ、2日の社会保障審議会年金部会で公表しました。

 

夫婦2人のモデル世帯の場合、70歳まで働き、年金の受け取りも70歳まで遅らせると月33万1000円となり、60歳で仕事を辞めて65歳から受け取る一般的なケース(21万8000円)より、最大10万円以上増えるとの試算だそうです。

 

年金の支給は、原則65歳からですが、受給開始の時期は60〜70歳の間で選べることとなっております。

いつ受給を開始しても平均寿命までの受給総額は変わらない設計となっており、繰り下げ受給を選択すると1カ月につき0.7%ずつ増額されます。

政府は、継続雇用年齢を現行の65歳から70歳に引き上げたい考えで、

年金の受給開始時期を70歳以降も選択できるよう検討を進めています。

 

同省は、年金の財政検証で使う「モデル世帯」に沿って、平均手取り月収が34万8000円で、40年間会社勤めをした夫と専業主婦について試算してます。

65歳まで仕事をして、65歳で受給を開始した場合の年金額は月22万8000円で、60歳で仕事を辞めた場合より微増する試算です。

65歳まで働き、受給開始時期を70歳に繰り下げた場合は月32万3000円と大幅に受け取りが増え、70歳まで働き、70歳から受給開始するとさらに増え、33万1000円になる試算です。

 

高齢者に多い短時間勤務(週20時間)の場合、65歳で年金受給を始めてからも70歳まで働き続ければ月22万3000円と、若干の上乗せとなります。

今は65歳以上の人も元気に仕事ができる健康寿命がのびていますので、家族で話し合いながら、働き方と暮らし方を考える時代になってきております。

高プロ5

厚生労働省は31日、高収入の一部専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」について、省令に盛り込む5業種を労働政策審議会の分科会に提示しました。

同省が今後策定する指針では、働き手に仕事の進め方や労働時間を決める裁量がなかったり、高度専門職とは言えなかったりする業務を対象外として例示する考えも示されました。同省が示したのは、

 

①金融商品開発

②金融ディーラー

③アナリスト

④コンサルタント

⑤研究開発

 

の5業種です。高プロは、今年6月に成立した働き方改革関連法に盛り込まれ、来年4月に施行されることが決まっています。31日の分科会に示された5業種は、法案審議での議論に沿った内容になったものです。


各業種の具体的な業務内容と対象外となる業務例も示され、金融商品開発で高度とされたのは「金融工学などの知識をもって新たな金融商品を開発する」業務で、データ入力など専門性を求められないものは対象外とされました。

 

研究開発では、「新たな技術開発」を高度とし、会社から日々のスケジュールが指示され、働き手に裁量が与えられない業務も高プロから外すこととなりました。関連法が定める高プロの要件は、


・高度の専門的知識がある

・労働時間と成果との関連性が高くない

・年収は年間平均給与額の3倍を相当程度上回る


などで、詳細は省令で定めることになっており、厚労省は年収要件を1075万円とするたたき台を示しています。

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