雇入れ時の健康診断

雇入れ時の健康診断を受けた者が入社を辞退した場合、健康診断の費用を負担するのは??
 

<ご相談事例より>

先日、中途で入社予定の者に対し、雇入れ時の健康診断を実施したところ、健康診断を実施して間もなく、本人から「辞退したい」と入社しない旨の意思表示がありました。

入社することを前提として健康診断を実施した為、入社しないのであれば健康診断にかかった費用を本人に負担してもらいたいのですがこれは可能ですか??


(回答)

労働安全衛生法第66 条は、会社に健康診断の実施を義務付け、また、労働者に対し会社が行う健康診断を受けることを義務付けています。

そして、この健康診断には雇入れ時の健康診断も含まれています。
 

ところで、健康診断の費用については、通達で労働安全衛生法第66 条「第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施に義務を課している以上、当然事業者が負担すべきものであること」(昭47.9.18 基発第602 号)とされています。

したがって、会社が当然に健康診断の費用を負担するわけですが、入社前に退職してしまった場合は、入社前か否かにかかわらず、雇入れ時の健康診断を行ったのであれば、その費用は会社が負担することになります。

 

結果として入社を辞退した場合であっても、健康診断実施義務が会社にあり、会社が負担すべき費用とされている以上、辞退したからといって本人に求めることはできず、会社が負担することになります。


このようなケースを防ぐために、雇入れ時の健康診断を入社後に実施すればよいのではないかという意見もありますが、雇入れ時の健康診断の実施の明確な時期については定めがありません。

雇入れ時の健康診断は「常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康管理の基礎資料に資するための健康診断の実施を規定したもの」(昭47.9.18 基発第601 号の1)とする通達がありますので、入社後数ヵ月してから行うのでは遅いと考えられます。

 

事業所にとっては、ちょっと耳の痛いお話しでした。

働き方

厚生労働省が、厚生年金に加入するパート労働者の適用対象を拡大することを検討していることがわかりました。

 

パート労働者の月収要件を、現在の8.8万円から6.8万円に緩和することなどが軸のようです。

9月にも社会保障審議会に検討会を設置し、本格的に議論されます。
 

また、有給休暇に関しては、働き方改革関連法の成立を受け、厚労省は2019年4月から、年10日以上の年休が与えられている働き手が自主的に5日以上を消化しない場合、企業が本人の希望を踏まえて最低5日を消化させることを義務づけています。

違反した場合には、従業員1人当たり最大30万円の罰金を科す方針です。

 

働き手にとっては、就労環境がよくなっていきそうな気配がします。

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