一帯一路

中国の習近平国家主席が提唱、推進している経済圏構想で、略称はOBOR(One Belt, One Road)です。

中国を起点として、アジア、中東、アフリカ東岸、ヨーロッパを、陸路の「一帯(シルクロード経済ベルト)」と、海路の「一路(海上のシルクロード)」で結び、ゆるやかな経済協力関係を構築するという国家的戦略をいいます。

経済政策、インフラ、投資・貿易、金融、人的交流の5分野で、交易の拡大や経済の活性化を図ることが狙いで、高速道路、鉄道、港湾などの交通インフラ関連は、中国・パキスタン経済回廊(CPEC)を始め、各地で大規模プロジェクトがすでに着工されています。

経済圏に含まれる国は約60カ国で、その総人口は約45億人となっており、世界の総人口の約6割に相当するものです。習主席が構想を公の場で表明したのは、2013年のことで、翌14年のアジア太平洋経済協力会議(APEC)で、構想実現に向けた「シルクロード基金」を創設し、17年5月には、北京で第1回の「一帯一路フォーラム」を開催され、習主席は、29カ国の首脳と130余りの国の代表団の前で、「基金」への約1兆6千億円の追加拠出や、融資枠の拡大などを約束したそうです。

スローガンは、「ウィンウィンの関係が基本であること」、「他国の内政に干渉しないこと」、「他国に体制モデルを押しつけないこと」が提唱されていますが、

国際社会には、覇権主義を強める中国への警戒心が強く、主要国の首脳で参加したのはロシアのプーチン大統領とイタリアのジェンティローニ首相のみでした。

イギリス、フランス、ドイツなどは貿易推進関連の提案文書への署名を拒否したと伝えられています。

管理職

管理職も労働時間管理の義務化へ


来年4月から、いわゆる管理職の労働時間把握と、その記録の保存が企業に義務づけられると報道されました。(日経新聞7月31日付)

現状でも、企業は、タイムカードやパソコンなどにより労働者の労働時間を記録し、保存しなければなりませんが、この範囲に新たに管理職も含まれるようです。(取締役や役員など経営陣は対象外)

 

現行法では労働基準法の「管理監督者」は、労働時間や休日の規定の対象外とされています。(ただし深夜割増賃金の支給や年次有給休暇の付与は必要)

これは管理監督者は、経営に参画する立場として、自らの労働時間に一定の裁量があるためです。

そのため、管理監督者の労働時間の把握や保存の義務はありませんし、それゆえ現状で管理監督者の労働時間管理は青天井という企業もあります。
 

今回の労働時間把握義務は、労働安全衛生法上の「面接指導」を目的とする趣旨です。

この安全衛生法では、管理職を含むすべての労働者の健康管理等を目的としています。

 

詳細については、今後の政省令等を待つことになりますが、企業の実務上は今後、現在一般社員が行っている出退勤記録と同じことを、管理職にも徹底させる必要がありそうです。

今後は、一般従業員だけでなく管理職の過重労働にも注意していかねばならなくなります。 

時間外労働等の現状

厚生労働省が公表した平成29年度に長時間労働が疑われた事業場に対して実施した労働基準監督署による監督指導結果によれば、対象となった25,676事業場のうち、11,592事業場で違法な時間外労働を確認し、是正・改善に向けた指導を行ったそうです。

 

この監督指導は、時間外・休日労働数が1カ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象に実施されたものです。
 

また、この違法な時間外労働があったもののうち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が80時間を超えるものは8,592事業場と、7割以上を占めています。

さらに、月100時間超は5,960事業場(51.4%)、月150時間超は1,355事業場(11.7%)、月200時間超は264事業場(2.3%)となっており、大幅な長時間労働が常態となっている事業場も少なくありません。
 

これに伴う健康障害防止に関する指導内容としては、長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等の「過重労働による健康障害防止措置」が不十分なため改善を指導したものが20,986事業場と、全体の約8割を占めています。
 

監督指導を実施した事業場における労働時間の管理方法としては、

2,328事業場で使用者が自ら現認、8,492事業場でタイムカード、4,867事業場でICカード、IDカード、9,494事業場で、自己申告制により確認し、労働時間等を記録していました。
 

6月に成立した働き方改革関連法においては、長時間労働の是正が大きなテーマとなっており、今後も行政の監督指導はより一層強化されることが予想されます。

指針

働き方改革関連法の施行によって適用が始まる「残業時間の罰則つき上限規制」について、

厚生労働省は9日、労使が残業時間の上限を定める労使協定(通称36協定)を結ぶ際は、上限をなるべく下げ、原則の月45時間に「できる限り近づける」ことなどを求める指針案を公表しました。
 

残業時間の上限規制は、原則を月45時間などとした一方、

繁忙月は100時間未満まで認めており、国の過労死認定基準となる「過労死ライン」ぎりぎりまで働かせることにお墨付きを与えるものだとの批判があります。

こうした批判を踏まえ「上限ぎりぎりまでOKと容認する趣旨ではない」との姿勢を示す狙いがあるようです。
 

月45時間を超えて残業する人には、仕事を終えてから次に働くまでに一定の休息時間を確保するなど九つの健康確保措置を例示し、こうした措置から労使が選んだものを36協定に定めるのが望ましいとされたようです。
 

指針案は、9日の労働政策審議会に示され、大筋で了承されました。

この指針は9月にも公布され、大企業への上限規制が始まる来年4月から効力を持つ見通しです。

 

また、厚労省は、労使が国の労働基準監督署に36協定を届け出る際の新たな書式も公表しました。

従来の1枚から2枚に増やし、原則を超えて働かせるケースなどについて、従来よりその理由を詳しく記入させるものとなっています。

快適環境

労働者にとって職場は、長い時間を過ごす場所です。

その環境が適切であるか否かで、仕事の効率やモチベーションにも大きな影響を及ぼします。

 

快適な職場環境を整えることで、労働災害の防止、健康障害の防止、職場の活性化が期待できることから、多くの企業が、労働者が「働きやすい」と感じられる職場環境づくりに取り組んでいます。


事務所の環境を左右する諸要素(室温・湿度・明るさ・清潔・リラックス等)については、「事務所衛生基準規則」で適切な数値等が定められています。

 

室温が17度以上28度以下に保たれているか?

湿度が40%以上70%以下に保たれているか?

照度が通常150ルクス以上、精密作業時には300ルクス以上になっているか?

換気が適切に行われているか(一酸化炭素50ppm以下、炭酸ガス0.5%以下)?

飲用水の供給や、トイレ設備の維持・管理は適切か?

救護用具が揃っているか?

休憩室が設置されているか?

 

以上、不適切な部分があったら、改善することをお勧めいたします

 

また、事務所内を快適に保つためには、定期的なチェックが欠かせません。

2カ月に1回を目安に、確認しましょう。

66超

厚生労働省が公表した労働市場分析レポートの「希望者全員が66歳以上まで働ける企業の割合について」によれば、

従業員31人以上規模の企業で、希望者が66歳以上まで働ける企業の割合が、平成29年度で9.7%(前年比1.2ポイント増)に上ることがわかったそうです。

企業規模別にみると、31〜100人規模で12.0%、101〜300人規模で6.2%、301人以上で3.0%と、規模が小さい企業のほうが、65歳を超えた高齢者雇用に積極的であることがうかがえます。

また、ここ5年間では全体的にゆるやかな増加傾向が続いていていたところ、平成28年度から平成29年度にかけての伸びは大きくなっています。

希望者全員66歳以上まで働ける企業の雇用確保措置内容の内訳としては、「希望者全員66歳以上継続雇用」が55.0%と最も多く、「定年なし」も26.8%と約3割を占めています。

建設業、情報通信業、宿泊、飲食サービス業などでは、比較的、定年を廃止とする措置が多い傾向にあり、人手不足の産業を中心に、長く働ける措置を実施している企業が多いことがわかります。

厚生労働省は、従業員が31人以上規模の企業で、65歳までの継続雇用を再雇用制度で対応している約12万社を対象に、定年制の撤廃や再雇用年齢の引上げを呼びかけるとしています。

今後は、高齢者雇用の取組みがますます求められてくる中で、企業としても、高齢者雇用に対応した処遇制度や研修体制、健康配慮の体制などを整えていく必要がありそうです。

国民年金

国民年金の納付率が66.3%になりました。

 

国民年金を納める必要があるのは、自営業者、学生等の第1号被保険者ですが、その動向を見ると、厚生年金の被保険者数の増加に伴い、平成29年度末で1,505万人と、前年度末と比べ70万人減少しています。

この5年間で見ると、約360万人の減少だそうです。

これは、日本年金機構が厚生年金への加入を企業に促していることや、厚生年金の適用対象をパートら短時間労働者にも広げたことで、厚生年金に移る人が増加したことが原因です。

第1号被保険者の資格を取得した人の内訳を見ると、最も多いのが第2号被保険者からの移行者、次いで第3号被保険者からの移行者、20歳到達者と続きます。

なお、平成29年度末の第1号被保険者の年齢構成をみると、20〜24 歳の全体に占める割合が22.1%と最も大きく、次に55〜59 歳が13.1%となっています。

 

前年度の65.0%から1.3ポイントの上昇となりました。

 

過去最低の58.6%だった平成23年度以降、6年連続の上昇となりましたが、依然として高いとはいえない水準です。

これには低所得者や学生が支払いを免除・猶予された分は除いています。

若い世代ほど低い傾向は、相変わらず続いており、年齢別では25〜29歳が54.87%で最低となり、55〜59歳が76.28%で最高となっております。

 

政府は、保険料納付率を上昇させるために環境の整備に努めてきました。

具体的な取組みとして、口座振替割引制度や任意加入者の口座振替の原則化、口座振替による2年全納制度の導入、クレジットカード納付の導入、コンビニ納付の導入、インターネット納付の導入、現金およびクレジットカードでの2年前納制度の導入などです。

それら納付方法の多様化に加え、未納者からの徴収の強化も納付率拡大の一因のようです。

日本年金機構は、平成29年度、強制徴収の対象者をそれまでの「年間所得350万円以上」から「300万円以上」に拡大し、督促状を延べ6万6,270人に送り、それでも納めない1万4,344人については銀行口座などの財産を差し押さえるなど、前年度よりも強制徴収が増えています。

 

「国民皆年金」の制度は、国全体で支えていきたいものです。

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