見直そう!
厚生労働省案の「モデル就業規則」が改定されました!
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。。
厚生労働省では、各企業が実情に応じた就業規則を作成できるよう、同省ホームページにおいて「モデル就業規則」を公開していますが、
この度、改定が行われました。
企業は、このモデル規則の通りに規定を定めなければならないわけではありませんが、作成の際の一定の参考にはなります。
あくまでも一定ですので、お勧めは致しません。
自社の状態に合わせた就業規則でないと、全く機能しないのが昨今の状況です。
今回改定された主な規定は、以下の通りです。
(1)「マタニティ・ハラスメント」等の禁止規定を新設。
(2)「その他のハラスメント」の禁止規定を新設。
(3)「副業・兼業」についての規定を新設。
(4)「家族手当」についての規定から「配偶者手当」を削除
新年度を迎えるにあたり、ご自身の会社の就業規則を見直す良い機会ですよ。