働き方改革

働き方改革」のお話です。

 

神奈川県海老名市は市職員の働き方改革として、有給休暇の「取得推奨日」を29日間設けたと発表したそうです。

今年の大型連休では、最大13日間、年末年始は最大18日間休める内容で、海老名市の市長は、

「県内の自治体では例のない画期的な試み」と強調したそうです。
 

市職員の有給休暇は年20日間で、繰り越しは1年となっています。

取得率は半分を下回り、毎年40日間まるまる残す職員も多かったということで、今後、土日祝日などと組み合わせ、7日間以上休める期間を今年は、

2月8〜14日、

3月17〜25日、

4月26日〜5月8日、

10月4〜10日、

11月21〜27日、

12月20日〜1月6日 の6回設定したそうです。
 

さらに、

長期の休業制度を新年度から導入し、2年以内の大学修学や3年以内の国際貢献活動に伴う「自己啓発等休業」(無給)、大学修学などで勤務時間の一部を休業する「修学部分休業」(最大50%支給)、55歳から定年退職まで一部休業する「高齢者部分休業」(最大50%支給)を設けるそうです。


市長曰く、「休めと言っても休まない職員が多いので、これくらいやらないとダメ。そのために議会の日程を変更し、大型連休中の市主催行事をなくした」

と労働環境の向上に意欲を示したそうです。

 

これが民間企業であれば「あっぱれ!」と言いたいとこですが、

所得や生活が安定し、保障されている地方公務員へ、民間の「働き方改革」を早期に導入するのはいかがなものかと、思ってしまいます。

まずは、民間の動向を見据えてからの行動でも遅くはないと思いますが・・・

独国

「物づくり大国」ドイツのお話です。
 

ドイツは、世界の主要な国の中で最も労働時間が短く、日本よりも有給休暇の取得率がはるかに高いそうです。

 

にもかかわらず、高い経済パフォーマンスを維持し続けています。

おまけに、社会保障サービスの水準も日本を大幅に上回っているとのことです。
 

ドイツの労働生産性が日本を大幅に上回っている理由は、ドイツの「労働時間の短さ」にあるそうです。

 

2014年のドイツは、労働者1人あたりの年間平均労働時間が1371時間でした。これはOECD加盟国の中で最も短く、日本の1729時間に比べて約21%も短いものとなっています。

 

日本よりも358時間、OECD平均よりも399時間短いことになります。
 

また、ドイツでは「長時間労働は評価されない」慣習があるようです。
 

日本では、残業が当たり前!という考え方が今も根強くありますが、ドイツでは1日10時間を超える労働は法律で禁止されているそうです。

労働条件を監視する役所が時折、労働時間の抜き打ち検査を行い、1日10時間を超える労働を組織的に行わせていた企業に対しては、最高1万5000ユーロ(約172万5000円)の罰金を科すそうです。

企業は、罰金を科された場合、長時間労働を行わせていた課の管理職にポケットマネーから罰金を払わせるようで、

管理職は繁忙期でも社員が10時間を超えて仕事をしないよう、細心の注意を払っているそうです。


ドイツ企業では「短い時間内で大きな成果を上げる」社員が最も評価され、成果が出ないのに残業をする社員は、全く評価されないとのことです。

このためドイツでは、長時間労働による自殺や過労死、鬱うつ病は日本ほど大きな社会問題になっていないようです。
 

現在、ドイツは景気が非常に良いそうで、今年8月のドイツの失業率は4.2%とEU加盟国の中でチェコに次いで2番目に低いものとなっています。また、ドイツ人は「ワーク・ライフ・バランス」を重視しており、

企業は優秀な人材を確保するためにも、労働条件が悪いという評判が立たないように神経を使っているそうです。

 

勤勉さやモノづくりの点では、似通った点も多い日本とドイツ。

日本も見習えること、ありそうですね!

70歳超Ⅱ

政府が月内にも閣議決定する「高齢社会対策大綱」の全容が17日、判明しました。

公的年金の70歳超での受給開始を選べるよう制度改正の検討を盛り込んだことが柱です。

 

年金財政の安定化を図る狙いがあり、今後、厚生労働省で具体的な制度設計を進め、2020年中の法改正を目指す方針だそうです。大綱案は、高齢化社会への対応について「65歳以上を一律に『高齢者』と見る一般的な傾向が現実的なものではなくなりつつあることを踏まえ、年齢区分による画一化を見直す必要がある」と指摘しました。
 

具体策として、公的年金の受給開始年齢を巡り、65歳を原則として60〜70歳の間で選択できる現行制度を改め、70歳超も選択できるよう提言したものです。


現行制度では、年金の受給開始を65歳より遅らせると、1か月ごとに0・7%ずつ毎月の受給額が上乗せされる仕組みとなっています。

70歳超での受給を選べるようにした場合は、上乗せをさらに増額する方向で検討するとのことです。

 

遂に来たかという感じですが、

「増額の割合次第では、70歳超での受給もライフプラン設計のひとつにするのが良いのでは!」 と考えてしまいます。

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