最低賃金額、決定

最低賃金引上げ額は「平均25円」で過去最大の上げ幅に。

引上げ額は、全国平均で25円7月27日に開催された厚生労働省の第49回中央最低賃金審議会において、今年度(平成29年度)の地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。

今年度の引上げ額の全国加重平均は、25円(昨年度24円)、改定額の全国加重平均額は823円(同798円)となっています。

 

全都道府県で20円を超える目安額に各都道府県に適用される目安のランクは、以下のようになっています(都道府県の経済実態の応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を示しています)。

 

Aランク(引上げ額26円)…埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪の6都府県

Bランク(引上げ額25円)…茨城、富山、長野、静岡、京都、広島など11府県

Cランク(引上げ額24円)…北海道、宮城、群馬、新潟、岐阜、山口など14道県

Dランク(引上げ額22円)…青森、岩手、福島、鳥取、長﨑、鹿児島、沖縄など16県全都道府県

 

で20円を超える目安額となっており、引上げ率は昨年度と同じ3.0%です。

 

改定は、10月から今後、各地方最低賃金審議会において上記の目安を参考にしつつ、それぞれの地域における賃金実態調査などを踏まえて、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します(10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です)。

 

上記の目安額通りに最低賃金が決定されると、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年以降、過去最高額となる引上げとなります。

70歳超

年金受給にも、いよいよ高齢化の波が押し寄せてきています。

 

高齢化に対応する社会づくりを議論している内閣府の有識者検討会は、12日、公的年金の受給開始年齢を70歳より後にできる仕組みづくりを盛り込んだ提言の骨子案をまとめました。
政府は、この提言をもとに年内に中長期的な高齢者施策の指針となる「
高齢社会対策大綱」の改定案を閣議決定する見込みで、導入の是非をめぐって今後の議論の種となりそうです。

 

年金の受給開始年齢は、原則65歳ですが、現在は60〜70歳の間で開始年齢を選ぶことができます。

早く受給すれば、65歳から受給するより受給額が最大で30%減り、逆に遅く受給すれば、最大42%増えるしくみです。


骨子案では、高齢者にも高い働く意欲がみられる現状があるとした上で、「繰り下げを70歳以降も可能とするなど、より使いやすい制度とするための検討を行ってはどうか」と記されました。

 

具体的な年齢は盛り込まれませんでしたが、7月の検討会では、委員の1人から75歳まで延ばしてもいいとの意見が出たようです。受給開始を選べる年齢の引き上げをめぐっては、2014年に田村憲久厚生労働相(当時)が75歳程度まで引き上げることを検討すると発言しましたが、具体的な議論には至りませんでした。

 

また、15年度に国民年金だけを受給した人らのうち、65歳より引き上げたのは1・4%にとどまるものでした。ただ、少子高齢化で労働力人口が減る中、政府は多くの高齢者に働き続けてもらいたい考えで、自民党の「一億総活躍推進本部」が5月にまとめた提言にも、年齢引き上げが入り、今回は議論が本格化する可能性があるようです。
 

骨子案では、ほかに高齢者の資産を日本の経済成長につなげる方法の導入も盛り込まれました。

先進技術開発をする若者が、高齢者の保有する金融資産を活用し、「さらなる資産を生み出す構造を作る」などとしたようです。

300時間

今朝の新聞記事より、
 

臓器移植や救急など高度医療を担う国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)が、勤務医や看護職員の時間外労働を「月300時間」まで可能にする労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)を結んでいたことが、弁護士による情報公開請求でわかりました。

 

国の過労死認定基準(過労死ライン)の「月100時間」の3倍にあたる長さで、同センターは、今後協定内容を見直す方針のようです。


府内の主要病院が、労働基準監督署に届け出た36協定の開示を、過労死問題に取り組む正弁護士が国に請求し判明したものです。

 

センターの36協定(2012年4月1日付)では、非常勤を含む勤務医や一部の看護師、研究職ら約700人について、特別な事情がある場合、「月300時間、年間2070時間」まで時間外の労働時間を延長できる(年6回まで)内容となっていました。
 

なお、他の病院は、上限100時間前後までの協定が多かったそうです。
 

センターは、取材に対し、実際の勤務は「36協定の上限時間までに十分余裕はある」と説明しており、長時間労働の場合は所属長に勤務の分担を求めたり、職員に産業医との面談を勧めたりしているとした上で、「国で議論されている(働き方改革の)内容を踏まえ協定内容を見直す予定だ」そうです。

 

命を預かる医療の現場においても、働き方改革の波が押し寄せてきているようです。

障害者雇用

平成30年4月1日より、障碍者雇用率が改正されます。

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