どうする!退職金

毎年、春はこの相談が多いので、今日は、

退職金の受け取り方法」について、考えてみましょう。

 

一般に、会社員の退職金の受け取り方法は、

「一時金のみ」、「一時金+一部を年金」、「すべて年金」 などのパターンがありますが、これらのパターンを選択できるかどうかは、勤務先により異なります。

 

「年金」を選択すると、退職金原資が受け取り期間中も引き続き運用されるため、受け取り総額は「一時金」よりも多くなるのが一般的です。

 

運用率は、企業によって異なりますが、最近は1〜2%程度のようです。

マイナス金利政策の状況下では、銀行の定期預金に比べてはるかに魅力的に映るため、選択の自由があるなら「年金」で受け取りたいと考える人が多いようです。
 

例えば、勤続38年の人が退職金2000万円をすべて一時金で受け取ると、手取り額は2000万円となりますが、退職金一時金の課税方法は、勤続年数に応じた「退職所得控除」というみなし経費を差し引くことができるうえ、他の所得と分けて税金計算をするので、他の所得に比べて、納税者に有利な計算方法になります。

 

勤続38年だと、退職所得控除が2060万円になるため、所得税・住民税はかからず、「額面」がそのまま「手取り」となる計算となります。
 

一方、運用率2%の「10年確定年金」を選択すると、60歳から69歳までの年金額は約221万円となり、10年間の受け取り総額は約2210万円となるので、単純には一時金よりも年金のほうが得に見えます。

 

大多数の退職者は、「自分で2%の運用はできない」と考えるのが一般的なので、年金受け取りが得であると判断するのは正しいように思えます。

 

しかし、退職金の「年金受け取り」は雑所得として給与や公的年金と合算して課税されるため、所得税・住民税はもちろんのこと、国民健康保険料や介護保険料も課税対象となります。

 

必ずしも「年金」が得だ! とも言い切れないのがお分かりかと思いますので、

ひとりひとりのライフプランや諸事情を考慮して判断するのが本当の得策だと思います。

規制適用へ

働き方改革」の時間外労働規制を巡り、

現行法で規制の例外となっている建設業運送業について、5年間の猶予期間を設けた上で規制の適用対象とする方針を固めました。

政府の「働き方改革実現会議 議長 安倍首相」が、17日に了承した残業規制案は、上限を

年720時間月平均60時間)」、「繁忙期は月100時間未満」とし、5年後の見直し規定を設けました。

 

この見直しに合わせ、建設業運送業を規制対象に加える方向のようです。

 

現在、労働基準法に基づいて労使協定を結んだ際の残業上限は、「月45時間、年360時間」などと定められていますが、

 

〈1〉工作物の建設などの事業

〈2〉自動車の運転の業務

〈3〉新技術、新商品などの研究開発の業務

 

などは、適用除外となっています。

Do you know Agemaki?

私のまったくの好みのおはなしです。

 

絶滅が危ぶまれていた有明海特産の二枚貝「アゲマキ」が復活の兆しを見せているそうです。

 

佐賀県有明水産振興センターが、大量放流した稚貝が、同県鹿島市沖の干潟に根付いて産卵し、新たに生まれた貝が再び卵を産む生産サイクルが回り始めているためだそうです。

2016年の生息数調査では、例年の10倍を超えるほど急増しており、関係者は採貝の復活に向け資源保護に乗り出しているそうです。


稚貝の大量放流を始めた09年から毎年7~9月、佐賀県沖合6カ所での生息数を調査したもので、例年4~84個にとどまっていたものが、15年は226個に増え、16年は1000個を超えたようです。

 

このアゲマキ、

漁獲量は、1988年に776トンでしたが、その後は、広域で原因不明の大量死が発生し、自然界での生産サイクルが途絶え、92~93年は1トン、94年以降はゼロになったものです。

 

子供のころ、このアゲマキのバター焼きが食卓に出ると、

嬉しくて、おかずに何倍もごはんをお代わりしたものでした。

 

県はアゲマキを絶滅危惧2類種のひとつに指定しており、

今後「アゲマキが巣を掘ると他の生物も生息しやすい干潟環境に変わっていく。将来的には生息域を広げて漁獲量を回復させ、食卓に復活させたい」と話しているそうです。
 

ちなみに、アゲマキ復活を確実にするため、

県有明海区漁業調整委員会は、2016年3月以降、採貝を全面禁止し、違反者には罰則が適用されることとなっています。

復活したアゲマキは、大人になった私の肴になる日は遠くないことでしょう。

楽しみです。

 

(2017/3/21 14:51)

上限規制

政府が導入をめざす「残業時間の上限規制」をめぐり、

経団連と連合が、終業と始業の間に、一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル規制」について、

事業主に導入の努力義務を課すよう法律に明記することで合意する見通しになりました。

 

制度導入に向けた労使の取り組みを支援するよう政府に求めることでも一致し、近くまとめる予定の合意文書に明記するようです。
 

「月100時間」で労使が最終調整し、残業上限規制した合意文書には、職場でのパワーハラスメント防止に向けた対策を強化するため、労使を交えた検討の場を設置することも盛り込むこととなっています。

 

過労死、過労自殺を減らしていくため、過労死等防止対策推進法に基づく大綱で掲げる数値目標を厳しく見直すよう政府に求めるものです。
 

残業時間については、労使合意による協定(36協定)を結ぶことを前提に「月45時間、年間360時間」を上限に設定し、繁忙期などの特例として、年間の上限を「720時間(月平均60時間)」としたうえで、

月45時間を超えられるのは、6カ月まで(とくに忙しい時期は「2〜6カ月の平均でいずれも月80時間」を上限にする)、また「きわめて忙しい1カ月の上限の線引きは100時間とする」 ことで、労使は一致しているようです。

 

ただ、この線引きについて連合は「100時間未満」、経団連は「100時間」とするよう主張しており、調整中のところのようです。

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