ガイドライン

前記の同一労働同一賃金ガイドライン案が公表されました。

今回示されたガイドライン案は、安倍政権が重要政策課題に掲げている同一労働同一賃金の実現に向け、現在の雇用慣行の下で生じている正規雇用(無期雇用フルタイム)労働者と、非正規雇用(有期・パート・派遣)労働者との不合理な待遇差の解消を目指して策定されたものです。

具体的には、基本給をはじめとする賃金のみにとどまらず、社宅や食堂等の福利厚生施設、慶弔休暇などの福利厚生制度、社内での教育訓練などを含めて、どのような待遇差が不合理なもの、または不合理でないものに当たるのかを事例を挙げて示したものとなっています。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf

同一労働同一賃金

正社員と非正社員の待遇格差を是正する「同一労働同一賃金」の実現に向け、政府は20日、ガイドライン案をまとめました。

 

賃金や福利厚生に差をつける場合の具体例を「問題となる例」と「問題とならない例」に分類して示し、非正社員の待遇改善を企業に促すことを狙うようです。

ただ、格差是正が実際にどこまで進むかについては疑問が残るところです。

労使の代表や、関係閣僚らが集まるこの日の働き方改革実現会議の会合で、指針案が示されました。

 

「非正規(労働)という言葉をこの国から一掃する」 そう訴えてきた安倍晋三首相は、

「なんとかして同一労働同一賃金を導入したいと考え続けていました。

正規労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差を認めないが、わが国の労働慣行には十分に留意した」と胸を張った様子だったようです。

 

指針案は、基本給、賞与・各種手当、福利厚生、教育訓練・安全管理の4項目について、どんな待遇差のつけ方が「不合理で問題があるのか、否か」を示したもです。

 

賃金の骨格となる基本給については、「非正社員の経験・能力が正社員と同一なら同一の支給を、違うなら違いに応じた支給をしなければならない」といった基準を示したものです。

 

ただ、抽象的な表現が目立ち、「問題となる例」として列挙された項目も限られたものでした。

賞与については、「企業の業績への貢献」に応じて支給する場合、貢献度が同じなのに非正社員には賞与を支払わないことなどを「問題となる例」として挙げています。

現状、非正社員に賞与を支払わなかったり、一定の低額しか支給しなかったりする企業は少なくありません。

こうした待遇は今後、見直しを迫られる可能性があります。

 

通勤手当や、出張旅費、慶弔休暇などでは待遇差を認めず、正社員か非正社員かの雇用形態にかかわらず「同一の支給・付与をしなければならない」としました。

労働組合の中央組織・連合は、待遇差をつける根拠を働き手などに説明する使用者の責任を大幅に強化するよう求めてきましたが、指針案には明記されませんでした。

 

当然ですが、指針には法的な拘束力はありません。

 

企業が格差是正に取り組むよう指針に実効性を持たせるため、政府は関連法を改正する方針がみてとれます。

その場合、指針は改正法の施行と同時に効力を持つものとなりそうです。

 

格差是正が進むかどうかは、今後の法改正の行方次第の面もあり、現時点では不透明といえますが、指針案に従う企業が、待遇格差をつける理由を説明しやすくするため、正社員と非正社員の仕事や役割をはっきり分ける「職務分離」が広がり、「かえって格差が固定化する」といった懸念も出ており、非正社員の賃上げに伴って、正社員の賃金水準が引き下げられる可能性もあるので、今後の対応が重要となるでしょう。

最新の給与額情報

厚生労働省が今月6日発表した10月の毎月勤労統計調査によると、

パートも含めた1人当たり平均の現金給与総額は前年同月と比べて0・1%増の26万6802円となりました。

 

先月発表された9月の速報値は前年同月比0・2%増でしたが、確報値が0%に修正されたため、3カ月ぶりの増加となったものとなりました。物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金指数は0%でした。

 

9月までは、8カ月連続で前年同月を上回ってきましたが、10月は横ばいとなったようです。

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談

<受付時間>
9:00~17:00
Eメール・FAXは24時間対応

ごあいさつ

CIMG0222.JPG

  所 長 の 叫 び
    VIVA 美破!

  「即行動」が行動指針

親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にご相談ください。

新着情報

3/17
ホームページを更新しました。
2/28
ホームページを更新しました。
2/22
ホームページを更新しました。
2/20
ホームページを更新しました。
2/3
記事を更新しました。
2/1
記事を更新しました。

社会保険労務士
うねやま事務所

住所

〒182-0034
東京都調布市下石原2-22-3-102

営業時間

9:00~17:00

孤島
201008.JPG

サイト内検索

検索語句