続・103万円の壁

本日の新聞より、

所得税の配偶者控除廃止を、来年度は見送ることになったようです。

 

女性の就労を妨げているとの指摘を受け、働き方にかかわらず受けられる「夫婦控除」への衣替えを視野に入れていたもので、

代わりに配偶者控除を受けられる人を増やし、パートの人らの年収の「103万円の壁」を引き上げることを優先するようです。


財務省は、配偶者控除の対象を103万円から150万円程度に引き上げる検討をし、170万円程度までという案もあるようです。

配偶者が収入を増やしても控除が受けやすくなりますが、安倍政権が掲げる「働き方改革」の考え方に照らし、配偶者控除の廃止や夫婦控除の導入に比べると、1歩後退かと思われます。
 

また、配偶者の年収が103万円超になると、所得税を納める必要が生じる「課税最低限」は、据え置く方針です。

103万円以内で調整してきた人が、年収を増やした場合、新たに所得税がかかる可能性があり、「103万円の壁」は完全にはなくならないようです。
 

一方、財務省は、控除を受けられる主な給与所得者の対象から、高額所得者を外す所得制限を設ける検討をするとして、配偶者控除の範囲拡大で、税収が減る分を穴埋めする狙いのようです。

対象は、年収1千万円前後以上とみられます。

 

まだまだ、話し合いの余地がありそうな経過です。

 

(2016/10/12 10:39)

再発防止を

広告大手の電通に勤めていた女性(24)が、昨年12月に自殺したのは、直前に残業時間が大幅に増えたのが原因だとして、三田労働基準監督署が労災認定していたことが分かりました。

遺族代理人の弁護士が明らかにしたものです。

認定は9月30日付となっており、弁護士によると、

この女性は、東京大学卒業後の昨年4月、電通に入社し、インターネット広告などを担当し、本採用となった10月以降、業務が増加し、11月上旬にはうつ病を発症したとみられており、12月25日、東京都内の社宅から投身自殺したものです。

 

三田労働基準監督署は、発症前1カ月の残業時間は月約105時間に達したと認定しており、2カ月前の約40時間から倍増していたものでした。

亡くなった女性は、「土日も出勤しなければならないことがまた決定し、本気で死んでしまいたい」、「休日返上で作った資料をボロくそに言われた。もう体も心もズタズタだ」 などの言葉をSNSサイトなどで発信していたようです。

 

遺族側は、

上司から「髪がボサボサ、目が充血したまま出勤するな」、「女子力がない」と言われるなどのパワハラがあったとも主張しており、目下、三田監督署は、パワハラの有無については判断していないとのことです。

 

電通は取材に、「社員の自殺については厳粛に受け止める。労災認定については内容を把握していないので、コメントは差し控える」と説明しているそうです。

 

都内で記者会見した亡くなった女性の母親は、「労災認定されても娘は2度と戻ってこない。過労死等防止対策推進法が制定されたのに、過労死は起きた。命より大切な仕事はない」と訴えたそうです。

 

日本一の難関大学に進学し、更に就職先も狭き門を突破されて、

今後、社会人として、さぞかし期待されていたことでしょう。

なんとも、痛ましことです。

(2016/10/11 14:14)

106万円の壁

2016年10月から、パートタイマーのうち一定の要件を満たす約25万人を対象に、社会保険への適用が拡大されます。

 

①勤務時間が週20時間以上

②1カ月の賃金が88,000円(通勤費込、見込年収106万円)以上

③勤務期間が1年以上見込み

④勤務先が従業員501人以上の企業

⑤学生以外

 

以上、5項目をすべて満たすと、パートタイマーでも社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。


この改正で最も影響を受けるとみられるのが、夫の扶養内でパートをしている主婦で、パートでの年収が、税金の課税や社会保険の加入に関わり、夫の会社から家族手当などが支給されているような場合には、それも左右します。

 

現在、こうした要件に該当するのは年収103万円超、および年収130万円以上であり、それぞれ「103万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれてきました。

 

今回の改正で、一部のパートタイマーを対象に、「106万円の壁」が追加され、これまでと同じ働き方では夫の扶養に入れず、手取りが下がってしまうケースも出てくるので、注意が必要です。

考え方としては、
手取りを維持したいなら、やはり今以上に働く時間を増やすしかありません。


逆に、

働く時間を増やしたくないなら、多少手取りは減っても103万円以下にすることとなるでしょう。


106万円の壁」とは、社会保険の扶養に入れるかどうかの壁のことですので、
見込み年収を106万円未満に抑えれば、夫の扶養に入ることになり、社会保険料を払わなくても健康保険・厚生年金に入れます。
見込み年収106万円以上になると、自分で社会保険料を払って、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。

今までは、見込み年収を130万円未満に抑えておけば、社会保険料は払わずに済みました。

これが、2016年10月から制度が変わり、130万円ではなく106万円まで引き下げられます。

 

注意したいのは、扶養に入るかどうかを決めるのは年収ではなく月収だという点です。月収が88,000円以上になると、「このペースだと年収106万円を超える」と判断され、扶養を抜けることになります。
 

例えば、今まで専業主婦だった人が7月から働き始めたら、12月までは半年しかありません。
毎月10万円稼いだとしても60万円となり、見込み年収としては「106万円以上になるペース」とみなされるので、社会保険に加入しなければならないこととなります。

どうやら、
手取り金額を気にするなら103万円以内に、そうでなければ130万円以上働いたほうがよさそうです。

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