継続雇用
自動車会社で事務職だった元社員男性(63)が、定年後の再雇用に際して、会社から清掃業務を提示されたのは不当だとして、同社に200万円の損害賠償などを求めた裁判の控訴審が名古屋高裁でありました。
高裁裁判長は、請求を棄却した一審・名古屋地裁岡崎支部の判決を一部変更し、同社に約127万円の賠償を命じました。
判決によると、同社は2013年2月、定年を控えた男性に1年契約の清掃業務で1日4時間、時給1千円のパート勤務を提示したもので、男性はそれまでと同じ事務職での再雇用(最長5年)を求めましたが、再雇用されることなく同年7月に定年退職したものです。
裁判長は、「男性が定年退職せざるを得ないよう仕向けた疑いさえ生じる。実質的に継続雇用の機会を与えたとは認められない」と指摘し、その上で、厚生年金の支給開始年齢の引き上げに伴う無年金の空白を防ぎ、継続雇用の措置などを義務づけた「改正高年齢者雇用安定法」の趣旨に反していると判断したもとのなりました。
これから継続雇用に関しては、定年後の職種についてもよくよく注意が必要となります。