本日より12/2まで九州へ里帰りします。

とはいえ、遊びに帰るのではなく実父の7回忌と、地元での相談業務のためです。

美味しい物を食べて、2週間ぐらいはのんびりしたかったのですが、さすがの12月。

この日程がいっぱいいっぱいです。お土産話持ち帰りますので乞うご期待を!

 

私のブログにもよく登場する20年来の友人(通称MJさん)やいろんな人とお会いできることが楽しみです。これから出発します。MJさん、おいしい焼き鳥、期待してます。(2009/11/28 13:02)

現役53%、退職者30%削減/日航、年金改定案を提示 経営再建中の日本航空は23日、政府支援の前提となる企業年金給付削減の割合について退職者分を30%強、現役社員分を約53%とする年金改定案を決めました。東京都内で開いた退職者向け説明会で西松遥社長が提示しました。具体的な減額割合が示されたのは初めてのことです。この席で西松社長は、再建の道筋がついた段階で、引責辞任する意向を正式に表明しました。

日本航空は年金改定に向けて退職者約9,000人、現役社員約1万6,000人のそれぞれ3分の2以上の賛同を求め、来年1月に賛否を問う投票を実施する予定です。退職者からは早くも反対の声が上がっており、年金減額に向けたぎりぎりの攻防が展開されそうです。

日本航空の企業年金は退職者1人当たり月平均25万円程度支払われているとされ、減額されれば月8万円程度減る計算です。企業年金とは別に国民年金、厚生年金の公的年金部分も給付されるので、世間相場に照らし合わせてみればあきらかに多い額ですよね。これに国民の税金を投入して会社再建をするなんて断じて許せませんよね。(2009/11/25 21:00)

経営再建中の日本航空は11月19日に、例年は12月1日に実施している課長級や次長級への昇格人事を凍結することを明らかにしました。昇格で給与水準が上昇するのを抑えるのが狙いです。日本航空によると、今年は計200人程度が昇格する予定だったが、凍結により年間数千万円のコスト削減になる見込みです。

昇格人事の凍結は2002年の旧日本エアシステムとの経営統合後で初めて、ということですが、日本航空は既に、冬季一時金(賞与)を支給しないことを8つの労働組合すべてに通知したほか、12月の役員報酬も支払わないことを決めてます。

私は再三に渡って日本航空関連の「ひとりごと」をいってきました。日本航空の給与水準は、平均よりかなり高めだというのは事実です。

が、しかし昇格に関する原資を凍結することは、あるまじき行為だと思います。 これからの会社を支えていくはずの課長級の昇格なしということは、主力の士気を削ぐかたちとなり、屋台骨が揺らぎかねません。

なんでもかんでも削減または減額では、会社を残す意味がありませんよね。解散し分社化したほうが組織論としては正答ではないでしょうか?(2009/11/22 20:01)

公務員もリコール請求可能?

高知県東洋町議のリコール(解職請求)をめぐり、公務員の農業委員が請求代表者として集めた署名の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁判所大法廷は18日、判例を55年ぶりに変更し「公務員が請求代表者になることを禁じた地方自治法施行令の規定は無効」との判断を示しました。

 

その上で「農業委員が代表者の1人として集めた署名は無効」とした高知地裁判決を破棄、有効と訴えていた原告住民の請求通り、町選管決定を取り消しました。

 

竹崎裁判長は、地方自治法上の解職手続きは「請求時」と「投票時」の2段階に分かれ、公務員が代表者になれないとの資格制限は投票段階に関する規定だと指摘しました。請求段階にまで適用した施行令は無効と判断しました。

 

一方で「請求段階でも資格制限するなら、法律に基づき明確に規定することが望ましい」とも言及し、資格制限の是非自体は判断しなかった模様です。

 

判決は15人の裁判官のうち12人の多数意見で、政令を違法で無効とする最高裁判決は5件目となっています。

1954年の最高裁判決や行政実務は、施行令に基づき公務員が代表者になれないとしてきました。18日の判決によって、ほとんどの公務員が議員解職の請求代表者になれることになりましたが、反対意見で竹内行夫裁判官は「公務員が中立義務に反して地位を利用し、解職請求の主導者となれないとするのが合理的な解釈だ」と述べました。

判決によると、住民有志は町議のリコール運動を展開、昨年4月に1,124人分の署名を町選管に提出したが、選管は請求代表者6人のうち農業委員1人が含まれているとして、署名を無効と判断し、住民側は異議を申し立てましたが、棄却した経緯がありました。

今回のようなリコール手続きなどの訴訟で地裁判決に不服があれば、最高裁に上告する規定となっています。

国際財務報告基準(こくさいざいむほうこくきじゅん、International Financial Reporting Standards、IFRSs、IFRS)とは、国際会計基準審議会(IASB)によって設定される会計基準です。国際会計基準(International Accounting Standards、IAS)は、IASBの前身である国際会計基準委員会(IASC)によって設定された会計基準であり、国際財務報告基準は、国際会計基準を含む総称として用いられています。読み方はさまざまありますが、イファースが一般的のようです。この会計基準に適用されるのは2010年より、上場企業からとなっています。

今日、あるセミナーに参加してきました。

職業柄セミナーへは月に2.3回は出席して勉強させてもらってますが、今日はちょっと違います。

新聞記事で大学時代お世話になったゼミの教授がパネラーとして紹介されているのを見て、おもわず出席してしまいました。内容は不況期を乗り切る中小企業の戦略論で、3人の会社の代表がそれぞれの会社の長所や概要を話され、パネラーが仕切って最後に総論にてまとめるものでした。

18年ぶりに聞く先生のなつかしい話し方に思わず笑みがこぼれ「先生、変わってないな」と思いました。また挨拶に行くと最初はきょとんとされてましたが、「おまえ、西友に行ったよね。辞めたの」なんて思い出してもらえ、当時のように暖かい言葉をいただくことができました。その中で印象的な言葉をひとつ・・・「お前、勉強嫌いだったよな。よく社労士になれたよな。がんばったな。」

そうか、俺はむかし勉強が嫌いだったよな。ちなみに今は日々べんきょうさせてもらっています。

(2009/11/17 21:59)

大手銀行8グループの9月期中間決算が発表出されました。

連結純利益は合計4500億円となり、株価暴落や不良債権処理で巨額赤字を計上した前年同期に比べ、3割アップもの増益となった模様です。

金融不安で多くの大手銀行の経営が傾いた数年前、公的資金が大量に投入されたことは記憶に新しいことですが、投入先が日本航空となるとそう簡単にはいきません。ライバルの全日本空輸が中間決算で黒字を発表したので、日本航空への風当たりはますますきついものとなるでしょう。

大手銀行も航空大手各社も同じ資本主義の市場で企業活動を行う株式会社です。中小企業や町工場も同じく市場で日々企業活動を行っています。違うのは活動規模や取引規模であって、行っていることはなんら変わりありません。なのに大手銀行のみが税金投入により危機を逃れることができるなんて、なんだか不公平ですよね。

今、中小企業や町工場が危機的状況にあります。これに対する政策をもっと明らかにしてほしいものです。事業仕分けで予算を「打ち出の小槌」的に次々と捻出している政府ですから可能ですよね。雇用調整助成金だけでは大怪我してるのに絆創膏を張ったようなものです。(2009/11/14 23:19)

新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか?

 

感染拡大防止の観点からは、感染又は感染の疑いがある場合には、保健所の要請等に従い外出を自粛することその他感染拡大防止に努めることが重要ですが、その際、欠勤中の賃金の取扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。

なお、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですが、法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については、一般的には以下のように考えられます。

①労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合


新型インフルエンザに感染しており、医師等による指導により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
医師による指導等の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。

 

②労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合


新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱えば足りるものであり、病気休暇制度を活用すること等が考えられます。
一方、例えば熱が37度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。 

 

③感染者と近くで仕事をしていた労働者や同居する家族が感染した労働者を休業させる場合


感染者と近くで仕事をしていた労働者などの濃厚接触者でも、インフルエンザ様症状がない場合は職務の継続が可能となると考えられます。職務の継続が可能である労働者について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。


なお、大規模な集団感染が疑われるケースなどで保健所等の指導により休業させる場合については、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。

※なお、①から③において休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討する等休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。

 

年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等の規定に照らし適切に取り扱ってください。

 

新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。?病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。?

年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等の規定に照らし適切に取り扱ってください。 

新型インフルエンザ発生時において、職場又は通勤途上で新型インフルエン ザに感染(死亡)したことが明らかとなった場合、労災保険給付の対象となりますか?

一般に、細菌、ウイルス等の病原体の感染によって起きた疾患については、感染機会が明確に特定され、それが業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、保険給付の対象となります。 

またまた日本航空関連のひとりごとです。経営再建中の日本航空の西松遥社長は6日、業績不振の深刻化を受け、従業員に対する冬季一時金(賞与)を支給しない方針を8労組すべてに伝えました。2002年の旧日本エアシステムとの経営統合後では初めてとのことです。

日本航空は、冬季一時金として「月給1.5カ月分プラス2万円」の支給を予定していましたが、国と金融機関が共同出資している企業再生支援機構に支援を要請している中で、冬季一時金の支給を予定通り実施するのは難しいと判断でした。国民の税金が投入されようとしている中、ボーナスなんか払っている余裕はないはずです。ボーナス(賞与)は業績に連動するものですから、マイナスの業績を計上しているのに業績連動報酬はもらえないはずです。OBは年金額を削減される方向だし、現役社員はボーナスゼロだし、それでも会社として資本主義の土俵に残っていられるなんて・・・うらやましい限りですね。普通なら退場ですよ!!(2009/11/12 21:49)

構想日本(東京都、加藤秀樹代表)の発案で約7年前から始められました。国や地方自治体が行っている行政サービスのそもそもの必要性や実施主体(国・県・市町村)について、その事業が「必要」なのか、「不要」なのか、必要であれば、「民間」が行うのか、「市町村」が行うのか、「都道府県」が行うのか、「国」が行うのかと分けていく作業です。

官か民か、国か地方かを仕分ける前に、その事業は必要なのかについて議論することと、県職員ではない外部の仕分け人が参加し、公開の場で議論することが大きな特色となっています。

中小企業が金融機関から融資を受けるときに、各地の信用保証協会が返済を全額保証する制度です。一定の保障量が必要で、中小企業が返せなくなったときに協会が代わって弁済することになっています。弁済に必要な額が協会の保証料収入を上回れば、再保険契約を結ぶ、政府系の日本政策金融公庫が保険金として補填することとなっています。

利用できるのは景気悪化で売上高が減るといった影響を受けている業種で、現在は900業種のうち781業種を指定。昨年10月から始まり、10年3月末まで。9月末の保証実績は14兆5000億円となっています。

75歳以上の後期高齢者の医療を別建てにした制度で、昨年4月に導入されました。公費で5割、現役世代の保険料で4割、都道府県ごとに設定される後期高齢者医療の保険料で1割をまかなうこととなっています。高齢者と現役世代の負担割合を明確にすることで、医療費の抑制を図る狙いです。対象となる高齢者の不満を受け、低所得者軽減措置が取られています。また保険料の年金からの天引きにも反発が強く、今年の4月から原則として口座振替化天引きか選べることとなった模様です。

明日より216項目、447事業の国の事業仕分けが始まります。主な仕分け項目は、薬価などの診療報酬や地方交付税、思いやり予算や雇用・能力開発機構の運営交付金などなど。

これらの仕分け効果で3兆円規模を削減するのが政府の目標ですが、もしこのことが実現すればこれまでの自民党政権ではこのことを放任していたことになります。民間企業では、事業仕分けは毎日のように行われていることで、何をいまさらと思われる皆様も多いと思いますが、ここはひとつ民主党がどこまでやれるのか見極めたいところです。

でも・・もし3兆円の削減がどうしてもできないとなれば、・・・・・結局政権変わってもやることは変わってないことになりませんか???(2009/11/10/ 19:57)

またまた日本航空関係の記事です。最近のマイブームで、記事に出ない日はないくらい毎日新聞に掲載されています。いよいよ再建に向けて特別立法案が固まったみたいです。やはり退職者を含めた年金減額が条件みたいで、当然既得部分に関しては、一括支給後に新たに支給の料率が決まるものと思います。企業再生支援機構に業務委託が固まれば、税金投入が必至で、国民の税金が日本航空の年金支給に充てられるとなると、追い風の民主党政権に大きな逆風が吹くことでしょう。どこまで大きなメスで正確に執刀できるか手腕を問われる手術です。(2009/11/8/ 20:54)

日本航空の中核事業会社「日本航空インターナショナル」(JALI)と「日本航空ジャパン」(旧JAS)が2006年に合併した際、旧JAS系労働組合の客室乗務員に対し、職級で差別があったとして東京都労働委員会は11月4日、JALIに差額分の給与支払いと職級の引き上げを命じました。旧JAS系の客室乗務員労働組合「日本航空キャビンクルーユニオン」が07年に救済を申し立てていました。東京都労働委員会が救済するよう命じたのは、「日本航空キャビンクルーユニオン」で低い職級に格付けされた客室乗務員165人のうち40人でした。

申し立てによると、JALIは合併時、旧JASの客室乗務員を二つの職級に振り分けました。「日本航空キャビンクルーユニオン」から日本航空最大労組「JAL労働組合」に移籍した組合員に比べ、「日本航空キャビンクルーユニオン」にとどまった組合員は上位の職級の比率が低く、その後の昇給にも影響したとしています。

個人的に日本航空に纏わる記事は、今もっとも注目しています。年金問題あり、公的資金注入問題あり、多数の労働組合を持つこの会社は今、存続するか否かの瀬戸際に立たされています。民主党の先生方はどういう手術をするのか、お手並み拝見・・・(2009/11/06 21:27)

先ほど、20年来の友人と電話で話しをしました。彼は仕事の都合で今、九州にいます。

いつものたわいもない話で、1時間近く話した中で彼は、私のホームページを見てくれているとのことでした。なんだか嬉しくなりました。記事の更新が楽しみだとも言ってくれ、著作意欲をかきたたせてもらいました。プライベートでは酒を飲んだり、泊まりで旅行に行ったりといつもつるんでいた遊びの友人から、仕事に関して意見を言ってもらえることはなかなかありません。

東京と九州。距離にして1,000km以上離れているのに、これ程近く感じたことはありませんでした。やっぱりもつべきものは、友とふるさと・・・ですね。(2009/11/5 22:41)

BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです。緊急時に倒産や事業縮小を余儀なくされないためには、平常時からBCPを周到に準備しておき、緊急時に事業の継続・早期復旧を図ることが重要となります。こうした企業は、顧客の信用を維持し、市場関係者から高い評価を受けることとなり、株主にとって企業価値の維持・向上につながるのです。    

CSRとはCorporate Social Responsibilityの略で、日本語では「企業の社会的責任」と訳されることが多いようです。具体的には、コンプライアンス(法令遵守)、コーポレートガバナンス(企業統治)、ディスクロージャー(情報開示)など、一般に企業が社会に対して果たすべき「責任」と捉えられています。

米国で中小企業向け金融中心に展開する米商業金融大手CITグループが1日、連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請し、経営破綻しました。不況の長期化で焦げ付きが増加、資金繰りが急速に悪化していたと伝えられています。混乱を回避するため債権者の同意を取り付ける、いわゆる「事前調整型破綻」の形をとったものです。企業規模は、アメリカ史上5番目の規模の企業破綻となりました。

今年破綻した米金融機関としては最大で、米企業全体では6月の自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)に次ぐものとなりました。

法的整理を通じて大幅に債務を圧縮し、早期再建を図る模様です。昨年12月に米政府が注入した公的資金23億3,000万ドル(約2,090億円)は回収不能で、米メディアによると、負債総額は649億ドル、総資産は710億ドルといわれています。

一方では、アメリカ経済は最悪の状態を脱したとの報道を受けたばかりで、どこまでが本当なのか分からなくなります。日本では日本航空の問題からまだまだ目が離せない状況ですが、まさか破綻することはないと思いますが・・・(2009/11/4 22:37)

有線最大手USEN(東京)の関連会社に一斉転職した競合社キャンシステム(東京)の元従業員約300人が、会社側に退職金を求めた訴訟の判決で、東京地裁は今月28日、25人以外の請求を棄却しました。裁判長は「全国規模で一斉退職すれば、会社の業務が完全に麻痺・停止すると認識しながら、あえて示し合わせて退職届を出しており、会社への著しい背信的行為だ」と指摘。従業員らを懲戒解雇としたキャンシステム社の処分は有効として、退職金を支払う必要はないとした見解が出されました。

25人については「大半の原告が一斉退職した後の退職で、会社が大混乱に陥る中、今のうちに少しでも待遇の良い会社へ移ろうと考えて退職しても責めることはできない」として、計約1,800万円の退職金を支払うよう命じました。判決によると、USEN関連会社は、キャンシステム社を退職した元役員が2003年7月に設立。直後にキャンシステム社従業員の約3分の1に当たる約500人も移った経緯がありました。

キャンシステム社がUSENに対し「大量退職などの違法行為で顧客を奪われた」として損害賠償を求めた別の訴訟では、東京地裁が昨年12月、USENに約20億円の支払いを命じ、現在東京高裁で係争中となっています。(2009/11/1 12:28)

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談

<受付時間>
9:00~17:00
Eメール・FAXは24時間対応

ごあいさつ

CIMG0222.JPG

  所 長 の 叫 び
    VIVA 美破!

  「即行動」が行動指針

親切・丁寧な対応をモットーとしております。
お気軽にご相談ください。

新着情報

3/17
ホームページを更新しました。
2/28
ホームページを更新しました。
2/22
ホームページを更新しました。
2/20
ホームページを更新しました。
2/3
記事を更新しました。
2/1
記事を更新しました。

社会保険労務士
うねやま事務所

住所

〒182-0034
東京都調布市下石原2-22-3-102

営業時間

9:00~17:00

孤島
201008.JPG

サイト内検索

検索語句